保険の相談

保険や万が一の時のこと

私は、就職と同時に生命保険と医療保険に加入しました。
生命保険の保険金の受取人は、私の母にしています。
彼も同じように生命保険に加入していますが、受取人はやっぱり彼のお父さんです。

結婚を機に生命保険の受取人を彼は私に、私は彼に変更するつもりです。
本当は生命保険のことなど、
あまり考えたくはないのですが人生に不慮の事故はいつ襲い掛かってくるかもしれません。
そんな時にお互いの配偶者の痛手を少しでも少なくするように考えるのは当然のことです。

受取人変更は親の方から

そうはいっても、「生命保険の保険金受取人は私にしてね。」とは、さすがの私も言えませんでした。
というよりも、そういうことは頭の中に無かったのが事実です。

彼のご両親に婚約のあいさつに行ってから一か月ぐらいしてから、
彼のお父さんから、保険金の受取人を変更するように電話があったのです。
気に入ってもらえた証拠だと、受取人変更の話よりも、お父さんの気持ちがとてもうれしかったのです。

夫婦の片方が変更すれば、配偶者も変更するのは当たり前なので私もそのつもりにしているのです。

高度障害の場合

生命保険は、死亡した時だけの保証ではないのを知っていますか?
生命保険の保障内容の項目には、高度障害もはいっています。
高度障害とは、非常に重い障害のことで両眼の永久的な失明や手足を失うなど、
障害を負う前の状態には戻れないレベルのものです。

もしも、配偶者のどちらかに高度障害のような辛いことがあったときには、
その配偶者を保険金の受取人にすることで、「もしもの時にも支えてくださいね。」という意味合いもあります。

保険金の受取人を夫婦がお互いに配偶者を指定することは、もしも万一のことがあっても支えあおうねという意味にもなります。
まさに、「健やかなるときも、病めるときも」支えあう証にもなります。

彼のお父さんが私を保険金の受取人にしたいということは、
「息子をどうぞよろしく」といわれたのも同じことなのかな?と思っています。
私の方でも、保険金受取人を彼にすることで、「もしもの時にもよろしくね。」という意味合いも込めています。

生命保険に入ろう

もしも、まだ生命保険に入っていなければ、結婚を機に生命保険に入ったほうがいいと思います。
もしもの時には、配偶者には扶養義務があるんです。
配偶者はお互いがお互いを自分と同じレベルの生活を保持してあげる義務があるんです。

もし、何かの事情で収入が得られなくなった時や激減した時にも、
もう一方の配偶者と同等の生活をさせてあげなければなりません。
誰しも、収入が十分あるわけではありません。
この義務をちゃんと果たし合うためには、もしもの時の備えをしておくのもまた義務ではないでしょうか?